大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(う)883号 判決

被告人 荒井芳一

〔抄 録〕

弁護人の控訴趣意第二点について。

原判決の引用する証拠によれば、原判示第一の犯罪の日時を昭和二十八年十二月十六日頃、犯罪の場所をいさみこと代田弘夫方被害金額を千七百円とすべきであるのに、原判決が犯罪の日時を昭和二十八年十二月十四日、犯罪の場所をいさみこと代田歳子方、被害金額を千七百四十円と判示していることは所論のとおりであるが、代田歳子の検察官に対する供述調書によれば同人は右旅館いさみの経営者であることが明らかであり、犯罪の日時及び金額についても、この程度の相違を以て犯罪事実の同一性を害するものということはできないし、所論のような採証の法則違背又は理由のくいちがいがあるものということもできない。又原判決が第二の詐欺の被害者沢誉司の住所を同区南千束町三十七番地と表示したのは、大田区南千束町三十七番地の誤記であることが明らかであつて、理由のくいちがいがあるものということはできない。それ故論旨は理由がない。

註 本件は累犯加重の点の法令違背で破棄。

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